最新!成年後見制度

      2016/11/17

8月4日、9月2日 10:00~12:00
講師:特定非営利活動法人知多地域成年後見センター事務次長 富松玲香氏

 成年後見制度は平成12年4月、介護保険法と同時に施行された制度であり、「判断能力の低下によって生じるさまざまな問題から身を守る制度」です。いわば、「どんな障害を持っていたとしても、地域社会の中で自己決定をしながら生きていくこと」を支える仕組みです。
 この制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられ、さらに法定後見制度は、その程度に応じて補助・保佐・後見の3つに分類されます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から使えますが、法定後見制度は判断能力が衰えてから使う制度です。富松さんが働いている知多地域後見センターでは、法定後見制度が多いということです。

成年後見制度の図

(品川成年後見センター冊子より抜粋)

 図のとおり、後見制度を利用する場合は、法定後見では、家庭裁判所への申立てをすることが必要であり、任意後見では、公証役場であらかじめ任意後見契約を結ぶ必要があります。後見人の仕事は、預貯金の出し入れや保険料・公共料金の支払いなどの財産の管理と介護契約や福祉サービスの利用契約の締結などの身上監護があり、被後見人の身を守る支援を行います。
 知多地域成年後見センターは、後見人を支える組織であり、知多半島5市5町の全体を包括しています。設立のきっかけは、知的障害を抱える男性を、亡き母親の代わりに支えようとした地域のNPO活動からでした。当初は、知多市在中のたった一人の男性の支援から始まったこの活動は、現在では知多半島5市5町を包括する広域的な活動となり、現在○人を支えています。

《参加者の感想》

  • 本人を守るための成年後見、その人が自分らしくあるために必要な制度だと思った
  • 興味深いお話が聞けてよかった
  • 知多地域がうらやましいです
  • 成年後見サポーター養成講座を受講したいと思いました

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